2022年11月1日、兵庫県立西宮病院で2016年に認知症の男性(当時87歳)が廊下で転倒し重い障害を負った件の訴訟について、神戸地裁で判決が出ました。
この裁判で高松宏之裁判長は、約532万円の支払いを兵庫県に命じたということでこの判決結果に疑問の声が浮上しているようです。
そんなネット上で注目されている高松宏之裁判長ですが、一体どのような人物なのでしょうか?
そこで今回は、高松宏之裁判長の顔画像・経歴プロフィール、出身大学の学歴がどこなのかについてまとめてみました。
【神戸地裁】認知症患者の転倒事故訴訟の内容

認知症患者の転倒事故訴訟を巡る問題がネット上で話題になっていました。
兵庫県立西宮病院で2016年に、認知症患者の男性(当時87歳)が廊下で転倒し重い障害を負ったという事故がありました。
報道によると、当時の事故内容は以下の通りです。
- 2016年4月2日早朝、看護師に付き添われてトイレに入った患者さん
- 看護師は男性が用を足す間に、別室患者呼び出されて排便介助に対応
- 男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き転倒
- その結果、外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折の怪我を負う
- 患者さんは2年後、心不全で亡くなる
この患者さんの家族は看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったとして、兵庫県に約2575万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていました。
男性の家族は、けがによる入院生活の継続で男性は完全な寝たきり状態となり、両手足の機能全廃になったと訴えていた。一方で県側は、別室患者は感染症を患っており、排便の介助を急いだことはやむを得ないなどと主張していた。
引用:神戸新聞
そして、2022年11月1日に神戸地裁から判決が言い渡されました。
高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」として、約532万円の支払いを命じたのだそうです。
高松裁判長は判決で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定した。
また、男性の状態と、別室患者がおむつに排便すれば問題がなかった状況などを比べ「優先しなければならなかったとは認められない」と指摘。
男性は事故で寝たきりとなり、認知症が進んで両手足の機能全廃に至ったと認めた。
引用:神戸新聞
認知症患者の転倒事故訴訟に対するネットの反応は?
この訴訟の判決に対して、医療・福祉関係者からは以下ような様々な意見が続出することとなりました。
医療現場の人員不足で完全に防ぎ切ることは非常に難しい、という意見が多いようですね。
病院側としてもこのような判例が続くなら、今後は受け入れを拒否せざるを得ないという意見も続出しており、日本の医療業界から物議を醸す判決となったようです。
急性期病院の内科医です。さすがにこんな判例があるなら、認知症が疑われる患者が救急要請されてもうちでは取れないですね。うっかり取ってしまったら、スタッフの負担やプレッシャーが非常に大きくなるし、その状況だと既にうちで入院している患者様への医療サービスの質が落ちる懸念がある。
— スプリングシャトル (@_3236562194813) November 2, 2022
このようにネット上で、話題になった訴訟の裁判長を務めた高松宏之裁判官は一体どのような人物なのでしょうか?
【顔画像】高松宏之裁判長の経歴プロフィール

高松宏之裁判長の判明しているプロフィールはこちら。(引用:https://yamanaka-bengoshi.jp/)
- 名前:高松宏之
- 生年月日:1965年10月21日
- 年齢:57歳(2022年11月現在)
- 出身地:不明
- 定年退官発令予定日:令和12年10月21日
- 職業:神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事
現在の年齢は57歳で、65歳の年齢を迎える令和12年10月21日が定年退官発令予定日のようです。
経歴は、以下の通りとなっていました。
- 1992年:大阪地裁判事補
- 1994年:東京地裁判事補 、検事
- 1998年:大阪地裁判事補
- 2001年:那覇地家裁判事補・那覇簡裁判事
- 2002年:那覇地家裁判事・那覇簡裁判事
- 2004年:東京地裁判事・東京簡裁判事
- 2008年:司法研修所教官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
- 2010年:検事
- 2013年:大阪地裁判事
- 2015年:大阪地裁部総括判事、大阪地裁判事
- 2019年:大阪高裁判事・大阪簡裁判事
- 2022年:神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事
顔画像ですが、リサーチしてみましたが特に公表されていないようでした。
高松宏之裁判長の学歴・出身大学はどこ?
高松宏之裁判長の学歴や出身大学は京都大学のようです。

京都大学といえば、東京大学と並ぶ難関校で有名ですよね。
学科は明かされていませんが、現在の司法試験制度の受給資格は、
- 受験資格は法科大学院修了者
- 法科大学院を修了していない人を対象として行われる予備試験合格者
に対して与えられるのでおそらく法学部だと思われます。(京都大学法学部の偏差値:65)
一般的に裁判官の経歴は、大学法学部卒業後に法科大学院に進学し、司法試験に備えるというルートを歩まれることが多いようです。
そのため、高松宏之裁判長も大学卒業後は法科大学院に進学していたのかもしれませんね。